ご利用の流れ

介護保険サービスの利用までの流れ

介護保険制度は、介護が必要な方を社会全体で支えていくしくみのことです。40歳以上の国民は、介護保険に加入することが義務付けられており、保険料を支払います。 

その保険料や税金をもとに、居住する保険者(市町村)に「要支援・要介護状態」であると認定を受けた方が、1割~3割の費用を自己負担し、介護サービス(介護予防サービス)が利用できる制度です。 

STEP
要介護認定の申請
申請

介護サービスが受けられる前提として、介護認定を受けていただく必要があります。

ご本人様やご家族等が、ご住所のある市役所や町役場の介護保険担当窓口で「要介護認定」を申請します。

介護認定を受けられていない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者等でも、申請手続きを代行することができますので、当事業所にお気軽にご相談ください。

STEP
要介護認定の決定

申請後、保険者(市町村)からか委託を受けた認定調査員が、ご自宅などを訪問し、ご本人様やご家族等から心身の状況や生活環境などについて、聞き取り調査(介護認定調査)が行われます。

そして、調査の結果と主治医からの意見を合わせて審査・判定され、介護の必要性が判断されます。 

STEP
認定結果の通知
通知

審査の結果、保険者(市町村)より、認定結果通知と介護保険被保険者証、介護保険負担割合証が届きます。 

STEP
居宅介護支援事業所との契約
契約書

居宅介護支援事業所を選び、重要事項の内容を確認し、その事業所と契約を結びます。契約の同意後、居宅介護支援のサービスを受けることができます。 

なお、要支援1・2の認定を受けられた方については、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターと契約することになります。

STEP
担当ケアマネジャーが決定
ケアマネジャー

契約した居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門(ケアマネジャー)が担当となります。多くの場合は、事業所が担当ケアマネジャーを決定しますが、利用者がケアマネジャーを選ぶこともできます。また、特定のケアマネジャーの指定がなくても、担当者になってほしい人の性別などを伝えることも可能です。 

また、要支援1・2の方は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターが担当することになりますが、介護予防ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーに委託されることもあります。 

STEP
担当ケアマネジャーが訪問
訪問

担当するケアマネジャーがご自宅を訪問し、心身の状況や生活環境の把握、どんなサービスが必要か、どれくらいサービスを利用したいかなど、ご本人様やご家族等からご要望をお伺いします。

STEP
ケアプランの作成
居宅サービス計画書

ケアプランとは、介護サービスを開始するために必要な介護の計画書(居宅サービス計画)のことです。

介護サービスといっても、施設に通う「通所介護」「通所リハビリ」「ショートステイ」、ご自宅で行う「訪問介護」「訪問看護」、福祉用具のレンタルなどさまざまです。

初めて利用される方が、それらの介護サービスの中から最適なものを選ぶことは難しいため、担当ケアマネジャーがご本人様やご家族様等と相談し、最適なケアプランの作成・提案を行います。

STEP
サービス担当者会議

ご本人様、ご家族様、介護サービス提供事業所の担当者、ケアマネージャー等がご自宅に集まり「サービス担当者会議」を行います。
ケアプランの内容について、それぞれが意見を出し合い、ご本人様の同意のもと、最終的なケアプランを作成します。

STEP
サービス提供事業者との契約
サービス

サービス提供事業者から、介護サービスの内容や重要事項について説明を受けていただき、同意のもとで、利用サービスごとに個別で契約を行います。

STEP
サービスの利用開始
利用開始

ご利用者様・ご家族様の同意のうえ、ケアマネジャーが作成したケアプランをもとに、介護認定の有効期間内で介護保険サービスが開始されます。 

※ 認定結果が未確定の間でもサービス利用はできますが、介護認定結果によっては、サービス利用額などが全額自己負担となる場合があります。